固定資産税について土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に所有している固定資産にかかる税金のことです。固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定して、税率1.4%を乗じて税額を算出します。 土地に対する課税宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の地目別(登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日の現況の地目)によりに評価し、それをもとに課税標準額を算定します。山都町では、毎年7月1日現在の宅地評価を行い、翌年1月1日の評価額に反映しています。 家屋に対する課税家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、建築後の年数の経過による減価(経年減点補正率)等を乗じて算定します。 新築住宅に対する軽減措置新築された住宅については、次の要件を満たす場合に、住宅部分(120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する分)に対する固定資産税額が2分の1に減額されます。 | 要件 | 対象住宅 | 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。) |
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| 床面積 | H19.1.2以降の新築分については50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 | | 期間 | 一般の住宅 | 新築後3年度分 |
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| 3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
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