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国民健康保険税について国民健康保険税は、医療費や療養費などの国民健康保険事業を行う費用に充てるために課する税金です。安心して医療を受けられるように、納め忘れのないよう気をつけましょう。 納税義務者世帯主(世帯主本人は社会保険でも、世帯に国保加入の方がいらっしゃれば、国保税は世帯主に課税されます。) 国民健康保険税の決め方山都町の国民健康保険税は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額(4方式)の合計額で税額を算出する仕組みとなっています。 具体的な計算方法は次のとおりです。 | (1)所得割額 | [前年の総所得金額−33万円(基礎控除)]×所得割率 |
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| (2)資産割額 | 山都町課税の固定資産税額×資産割率 |
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| (3)均等割額 | 1人当たりの均等割額×国保加入者数 |
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| (4)平等割額 | 1世帯当たりの平等割額 |
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※医療分、後期高齢者支援金分及び介護分それぞれで(1)〜(4)までを合算後、100円未満の端数を切り捨てて、最後に医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を足し合わせた額が国民健康保険税となります。 国民健康保険税税率表| | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金 |
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(1)所得割の税率 | 6.50% | 1.95% | 1.69% |
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(2)資産割の税率 | 38.18% | 12.89% | 13.19% |
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(3)均等割額 | 18,450円 | 6,600円 | 8,280円 |
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(4)平等割額 | 19,160円 | 5,800円 | 5,050円 |
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限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
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国民健康保険税の軽減国民健康保険税には、世帯の所得及び国保加入者数により軽減措置が設けられています。この措置は、保険税の一部を7割・5割・2割減額するもので、低所得者に対する保険税の負担が大きくならないよう配慮されたものです。 軽減は、あくまで確定した所得で判断しますので、例えば「自分は収入がすくないから…」といって所得申告をされないでいると、この軽減を受けられなくなりますので、所得申告は必ず毎年行いましょう。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置 ※申請が必要です。山都町役場本庁、清和・蘇陽各総合支所にて申請を行ってください。
平成22年4月より、倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方に対する国民健康保険税が軽減されます。
●対象となる方 ※次の全ての条件を満たす方 1. 平成21年3月31日以降に失業された方 2. 失業時点で65歳未満の方 3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが以下の方 特定受給資格者 ・・・・ 11, 12, 21, 22, 31 特定理由離職者 ・・・・ 23, 33, 34
●軽減内容 失業された方の前年の給与所得を 30/100として国民健康保険税を算定します。
●軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。 なお、社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 離職日 | 保険税の軽減期間 | 平成21年3月31日〜平成22年3月30日 | 平成23年3月末まで(平成22年度) | 平成22年3月31日〜平成23年3月30日 | 平成24年3月末まで(平成22〜23年度) | | 平成23年3月31日〜平成24年3月30日 | 平成25年3月末まで(平成23〜24年度) | |
●申請に必要なもの 1. 雇用保険受給資格者証 2. 印鑑 |