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軽自動車について

軽自動車税を納める人(納税義務者)…4月1日(賦課期日)現在、町内で原付バイクや軽自動車などを持っている人に課税されます。

※4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割での減額はありません。

軽自動車の税率と申告(各種手続)場所

車両の種類税率(円)申告・手続場所
原動機付自転車総排気量  50cc以下1,000山都町役場本庁税務課
清和総合支所総務住民課
蘇陽総合支所総務住民課

本庁税務課(直通)
TEL(0967)72-1128
総排気量  90cc以下1,200
総排気量 125cc以下1,600
三輪以上  20ccを超えるもの2,500
小型特殊自動車農耕用1,600
その他4,700
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下)2,400熊本県軽自動車協会
〒862-0901
熊本市東町4−14−6
TEL(096)369-6829
三輪3,100
四輪乗用営業用5,500
自家用7,200
四輪貨物営業用3,000
自家用4,000
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
4,000熊本運輸支局
〒862-0901
熊本市東町4−14−35
TEL(050)5540-2086

※手続きの内容により、持参していただくものが変わりますので、ご不明な点は各々の手続場所にお問い合わせ下さい。

身体障害者等の減免手続について

身体障害者の方等が所有する軽自動車については、障害の等級など一定の要件により軽自動車税の減免を受けることができます。詳しくは、役場税務課までお問い合わせ下さい。

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