町県民税について町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割等から構成されています。 課税対象1月1日(賦課期日)現在、町内に住所がある人(住んでいる人)、住所はなくても事務所・事業所又は家屋敷を持っている人 ※賦課期日以降に転出等された方でも、その年度分の町県民税は賦課期日時点お住まいだった自治体へ納付することになりますので、ご注意下さい。 町県民税が課税されない人均等割と所得割ともに課税されない人■生活保護法によって生活扶助を受けている人 ■障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得が125万円以下の人
均等割が課税されない人前年中の合計所得額が次の金額以下の人 | 扶養家族がいない場合 | 28万円 |
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| 扶養家族がいる場合 | 28万円×(本人+扶養家族の人数)+16万8千円 |
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所得割が課税されない人■前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
| 扶養家族がいない場合 | 35万円 |
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| 扶養家族がいる場合 | 35万円×(本人+扶養家族の人数)+32万円 |
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■所得控除の合計額が、総所得金額等を上回る人 均等割の税額| 町民税均等割 | 3,000円 |
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| 県民税均等割 | 1,500円(内500円は『水とみどりの森づくり税』です) |
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所得割の税額所得割の税額は一般的には次のような方法で計算されます。 課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除=所得割額
※退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
町県民税の申告適正な町県民税課税を行うために、毎年3月15日までに申告をしていただく必要があります。 2月15日から3月15日まで町内施設において、地区割りにて申告相談受付を実施しております。会場や日程は毎年変わりますので、ご注意下さい。 申告をしなければいけない人その年の1月1日に山都町に住所がある人(あった人)は原則として申告をしなければなりません。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。 ■所得税の確定申告をした人 ■前年中の所得が給与又は公的年金のみである人(※ただし、勤め先から給与の支払報告がない方は申告をしていただく必要があります)もし、申告をされないと次のような行政サービスが受けられないことがあります。必ず申告をしてください。 ・国民健康保険税の軽減措置 ・児童扶養手当の支給 ・所得証明等の発行 ・公営住宅の入居 ・その他 4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある人が対象です。地方税法の改正により、年金所得にかかる住民税の納税方法が変わります。 この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある人」です。 ただし、以下の方は対象となりません。 ■介護保険料が年金から特別徴収されていない方 ■引き落とされる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 引き落としの対象とされる年金
障害者年金及び遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません。 引き落としされる住民税額
引き落としされるのは、年金所得の金額から計算された住民税額のみです。 それ以外の所得にかかる住民税額はこれまでどおりの納付方法です。 引き落としが中止される場合
町外への転出や、税額の変更があった場合は引き落としが中止され普通徴収で納めることとなります。 徴収方法の変更
住民税の年金からの引き落としは納税方法を変更するものであり、新たな負担が生じるものではありません。
熊本県及び県内市町村は、平成25年までに特別徴収対象事業者の全指定を目指します。○ 個人住民税の特別徴収とは 個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。 所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として特別徴収義務者となります。給与所得者異動届出等のダウンロードはこちらから→xls
詳しくは、熊本県のホームページをご覧ください。 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html
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