★事業者の皆様へ(お願い)★
景観形成地域における各種行為及び景観計画区域全域における大規模な建築物の建設、工作物の設置、並びに土地の区画形質の変更等を行う場合には、届出書をご提出いただく前に、必ず事前協議をいただきますようお願いいたします。 |
山都町景観計画・景観条例
山都町特有の豊かな自然と文化、地域の生業によって育まれた我々が日頃から何気なく眺めている良好な景観は、地球温暖化をはじめとする環境問題への社会的意識の高まりもあり、重要な地域資産となりつつあります。 今までは、熊本県景観条例に基づく景観計画区域に含まれているものの、景観行政は県が担っており、法令上、当町が主体的に関わることはできませんでした。 良好な景観を地域資産として位置づけ、これを将来に伝えるためにはどうすればよいか協議を進め、景観法第7条に基づく景観行政団体へ移行し、町内における景観行政を町が一元的に担うこととしました。 そして、この本町の景観を次世代に継承し、自然と共存する美しい町づくりを進めることを目的として、山都町景観計画《基幹計画》を策定し、山都町景観づくり条例を制定しました(平成20年4月1日施行)。 良好な景観の形成には、町民の皆さまと町が一体となり、一定のルールを守りながらこれを実践することが重要です。 皆さまのご協力をお願いいたします。 ○ 山都町景観計画《基幹計画》 景観法第8条1項に基づき、計画を策定しました。
○ 山都町景観づくり条例等 山都町景観づくり条例及び規則を掲載しています。
○ 届出の対象、地区、様式等 届出の対象となる地区や規模、届出書の様式を掲載しています。 ※空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について
山都町には、航空法第49条第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面が設定されています。 物件等の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火なども対象となります。
山都町における阿蘇くまもと空港に関する表面の概要は次のとおりです。
円錐表面 ・・・ 北中島(大星、小星、長谷、瀬戸、山中、下鶴 付近)、 島木(峰、暮瀬、平、木鷺野、小柏原、福良 付近)、 地蔵峠 付近 外側水平表面 ・・・ 柚木(片布田 付近)、 三ヶ(日南田、松尾 付近)、 葛原全域、間谷山以西 付近
なお、物件によっては承認できるもの若しくは届出を要するものがあります。 詳細については、以下の問い合わせ先等へそれぞれご確認ください。
【問い合わせ先】熊本空港事務所 TEL 096−232−2853 FAX 096−232−4774 【国土交通省大阪航空局ホームページ】 http://www.ocab.mlit.go.jp/news/limit/ |
|