身体障害者手帳について 身体障害者手帳とは 身体障害者福祉法をはじめとした身体障害者に関するいろいろなサービ スを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。 この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票と して、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障害のある人に、 熊本県知事から交付されます。(熊本市内にお住まいの方には、熊本市長か ら交付されます。) 障害の範囲は、「視覚障害」「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声機能、言語 機能の障害」「そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼ うこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」に分けら れ、障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。
身体障害者手帳の交付を受けるためには この手帳の交付を受ける為には、「身体障害者手帳交付申請書」に身体障 害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書、本人の写真を添え て、下記の窓口に提出してください。 交付を受けた後、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳を無くしたり 破損したときや障害の程度が変わったとき、又は新たに別の障害が生じたと きは再交付申請書を、それぞれ、下記の窓口に提出してください。
〈提出窓口〉
| 山都町役場 健康福祉課 福祉係 | 0967-72-1229 | | 山都町役場 清和総合支所 健康福祉課 | 0967-82-2111 | | 山都町役場 蘇陽総合支所 健康福祉課 | 0967-83-1111 |
〈申請書類はこちら〉
身体障害者手帳の交付申請等の方法について | 1.新規交付手続 | | ○提出書類 | | | ・身体障害者手帳交付申請書 ・指定医師の作成した診断書・意見書 ・写真1枚(縦4cm×横3cm) ・印鑑(手帳の交付を受ける方が自署される場合は必要ありません。)
| ※交付申請書、診断書・意見書、指定医師名簿について は各窓口にあります。 ※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請し てください。
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| 2.住所・氏名変更手続 | | ○提出書類 | | | ・身体障害者手帳変更届書 ・身体障害者手帳
| ※居住地(氏名)変更届については各窓口にあります。 ※変更後30日以内に届け出てください。 ※手帳は、各窓口で変更事項を記載後お返しします。
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| 3.再交付手続 | | 【障害の程度が変わった場合、新たに別の障害が生じた場合】 | | ○提出書類 | | | ・身体障害者手帳再交付申請書 ・指定医師の作成した診断書・意見書 ・写真1枚(縦4cm×横3cm) ・身体障害者手帳 ・印鑑(手帳の交付を受ける方が自署される場合は必要ありません。) |
| 【手帳を無くしたり、破損した場合】 | | ○提出書類 | | | ・身体障害者手帳再交付申請書 ・写真1枚(縦4cm×横3cm) ・身体障害者手帳(破損の場合)
| ※再交付申請書、診断書・意見書、指定医師名簿につい ては各窓口にあります。 ※15歳未満の児童については、保護者が代わって申請し てください。 ※身体障害者手帳は内容を確認後、一旦お返しし、後日 新しい手帳の交付時に返還していただきます。
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| 4.手帳の返還手続 | | (1)返還事由 | | | ・手帳の交付を受けた方が死亡された場合 ・手帳に記載されている障害の障害程度が身体障害者障害程度等級に該当しなくなった場合 ・再交付により新たに手帳を交付された場合 | | (2)提出書類 | | | ・身体障害者手帳返還届書 ・身体障害者手帳
| ※返還届については各窓口にあります。 ※手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、家族の方 が届け出てください。
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