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障害者福祉制度

 特別児童扶養手当

 20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります。)
      〈手当額〉
1級1人につき 月額50,750円
2級1人につき 月額33,800円

○  特別障害者手当

 身体又は知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の重度障害者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります。)
 ※ただし、障害者自立支援法等に定める施設に入所している方、病院又は診療所に3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。
     〈手当額〉
月額26,440円

○  障害児福祉手当

 身体又は知的・精神に重度の障害があり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度障害者に対し手当が支給されます。(所得による支給制限があります。)
  ※ただし、障害者自立支援法等に定める施設に入所している方、障害を支給事由とする年金を受給している方には支給されません。
     〈手当額〉
月額14,380円

○  重度心身障害児(者)の医療費の助成

 医療費の一部負担金(保険内金額)について助成が受けられます。(所得が一定以上である場合は助成が受けられません。)
 
  〈助成対象者〉  身体障害者手帳1級〜2級所持者
               療育手帳A1〜A2所持者
               精神障害者保健福祉手帳1級所持者
               福祉手当受給相当者
  〈助 成 額〉    医療費の一部負担金(保険内金額)から
                      次の自己負担額を引いた額
入院2,040円/月
(※医療機関ごと)
通院1,020円/月
(※医療機関ごと)
  
   ※助成を受けるためには事前に受給資格の認定を受ける必要があります。

○  各種割引制度

 各事業者が、社会貢献活動の取り組みとして、次のような各種割引を行っています。
  
      ・    JR旅客運賃
      ・    バス運賃
      ・    タクシー運賃
      ・    航空旅客運賃
      ・    有料道路通行料金
      ・    NHK放送受信料
      ・    郵便料金
      ・    携帯電話等

○  税金免除等制度

 障害の等級等に応じて税の軽減措置が受けられます。
  
      ・    所得税
      ・    住民税
      ・    自動車税
      ・    軽自動車税等
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