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離婚届

離婚届を提出される際には次のことにご注意ください。

離婚日について

離婚届を提出した日が離婚日として戸籍に記載されます。(時間は記載されません)
閉庁時のお届けは、翌開庁時に審査・受理しますが、問題なく受理された場合は提出した日が離婚日として戸籍に記載されます。

必要書類について

届書本籍・住所・氏名など、戸籍や住民票のとおりに漏れなく記入してください。
認印届書に押印したものを、できれば両方お持ちください。
本人確認書類運転免許証等の身分証明書
戸籍謄本届出地が本籍地の場合は不要です。

※その他必要書類につきましては担当課にお尋ねください。

関連手続

住民票・印鑑登録・年金・健康保険証 など

お子さんの戸籍について

離婚はご夫婦のみのお届けです。お子さんの戸籍についてはそのまま筆頭者の戸籍に残り、氏もそのまま名乗ることになります。
お子さんの戸籍を配偶者の方の戸籍に入籍させたい場合(氏を配偶者の氏に変更したい場合)は、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」をし、許可がおりた後「入籍届」を別途する必要があります。詳しくは戸籍住民係にお尋ねください。

・本籍地で届出を出された場合、戸籍の記載が済むまでに、1週間程度お時間がかかります。
 (本籍地外の場合は2週間程度)

→出生届
→死亡届
→婚姻届
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