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町議会

議会のしくみ

 町議会は明るく住みよい山都町にするために、町の意思を決定する機関として、有権者の皆さんから選ばれた18人の議員で構成されています。
 議会には本会議(議員全員で構成)と委員会(議員の一部で構成)があり、条例の制定又は改廃、予算についての審議及び議決、決算の認定、請願の審査、陳情の処理などを行います。
 町議会と町長はお互いに独自の権限を持ち、対等な立場で均衡をとり合いながら、よりよいまちづくりに努めています。

本会議

本会議には年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、町政の重要な案件を審議し、議決します。定例会の一般質問では、議案に関係なく町政全般について、議員が町長などの執行機関の考え方や方針を自由に問いただすことができます。

委員会

委員会は条例で設置できることになっており、審議事項を専門化・細分化しそれぞれの部門ごとに調査・審議を行います。審議事項を十分に審議し、かつ能率的に処理するため、議案の調査・審議に万全を期し、審議の専門化を図ることを目的とするものです。委員会は行政部門別にその事務に関する調査や、議案を審査する常任委員会、議会運営を円滑に行うための議会運営委員会と特定の事件の審査のため事件ごとに設置される特別委員会とがあります。

常任委員会

山都町議会には次の常任委員会が設置されています。(カッコ内は定数)

総務常任委員会(6人)厚生常任委員会(6人)

■議会に関する事項

■総務課の所管に関する事項

■企画振興課の所管に関する事項

■税務課の所管に関する事項

■住民環境課の所管(環境保全、環境衛生及び衛生施設に関する事項を除く。)に関する事項

■会計課の所管に関する事項

■選挙管理委員会の所管に関する事項

■監査委員の所管に関する事項

■教育委員会の所管に関する事項

■他の常任委員会の所管に属しない事項

■住民環境課の所管のうち環境保全、環境衛生及び衛生施設に関する事項

■健康福祉課の所管に関する事項

■町立病院の所管に関する事項

■老人ホームの所管に関する事項

■隣保館の所管に関する事項

経済建設常任委員会(6人)

■農林振興課の所管に関する事項

■農業委員会の所管に関する事項

■商工観光課の所管に関する事項

■建設課の所管に関する事項

■水道課の所管に関する事項

■地籍調査課の所管に関する事項

■国民宿舎に関する事項

議会運営委員会(定数6人)

(1)議会の運営に関すること、(2)議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること、(3)議長の諮問に関することの調査を行い、議案などの審査をします。

特別委員会

現在設置されていません。

傍聴

本会議は原則として公開で行われます。町民のみなさんの身近な問題や、町の重要案件がどのように審議されているかなどを知るためにも、ぜひ町議会の傍聴におこしください。傍聴は議会当日、所定の用紙に住所、氏名、年齢を記入されるだけでどなたでもできます。また、本会議については会議録が作成されます。会議録の閲覧も簡単な申請書記入ですることができます。

請願・陳情

 「請願」とは国民に認められた憲法上の権利のひとつで、国や町の仕事に関することや身近な問題等について、誰でも直接議会に意見や要望を提出することができる制度です。同様に「陳情」もありますが多少異なり、請願には1人以上の紹介議員を必要としますが、陳情には必要としません。
 請願・陳情を提出されるときには、その趣旨、提出年月日、住所を記入の上、署名又は記名押印をして「山都町議会議長」宛にお願いします。請願には1人以上の紹介議員が必要ですので、請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けて提出してください。

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